業務報酬基準
「改正建築士法」では、建築士の資質・能力の向上、建築士事務所業務の適正化を図り、構造計算書偽装問題により失われた建築物の安全性や建築士制度に対する国民の信頼を回復することを目指しています。その一環としてこの「業務報酬基準」が策定されました。すなわち、設計料や工事監理費用の業務報酬が、合理的かつ適正に算定されることを目的としています。
この基準でいきますと、技術料等経費(1級建築士取得後の業務経験年数)や、間接経費(研究調査費、原価償却費)などが算入され、やや重たい設計料になってしまいます。「業務報酬基準」そのものに強制力はありませんので、今までどおりの算定方法でやっていくつもりです。
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ある本の中で、「もはや住宅の価格は上がりすぎた。2億以下の住宅はできない。仮に2億でできたとしても1億の設計料を請求しなければならない」といっています。1億の設計料を請求されたとしても、「ああ安く仕上がった」と思えるくらい革新的で流麗な建築です。
ゲーリーはすごく正直で、自分が死んだあとの事務所の問題やスタッフのことも考えています。ゲーリーの作品は、もはや建築を超えたところに存在する「建築」のようにいつも見ています。磯崎さんの建築と共に、ゲーリーの建築はいつも考えさせられる建築です。
Posted on 5月 6th, 2009 by admin
Filed under: 設計